行政書士福岡事務所

遺言公正証書の作成

遺言書は必ず公正証書にしましょう。
公正証書ならば間違いなく相続手続きができます。

 

独身の方、夫婦間にお子さんのいない方は元気なうちに公正証書で遺言書を作成しておいた方がいいですよ。

 

離婚歴のある方では、前妻(前夫)と現妻(現夫)との両方に子供がいる場合は、遺言公正証書がないと、分割協議が困難になることもあります。


なお、いったん作成した遺言書はいつでも撤回できます。

 

費用 相続財産の評価額により公証役場に支払う金額が決まりますが、
おおよそ当事務所の報酬を含めて12万円前後が大半です。

まずは相談においで下さい