人が死亡しますと、その時点で相続が発生します。
ですから、何もしなくても相続は開始しているわけです。
でも、土地や建物、自動車、預貯金、株券や会員権など、きちんと登記や
名義変更をしておかないと、厄介なことが起きないとも限りません。
行政書士福岡事務所では迅速・格安にて相続手続きを行い
たくさんの方にご利用いただいています。ご相談においで下さい。
とりあえずご用意いただくのは、「死亡」の記載がある戸籍謄本。
「遺言書」のある方は、これも持参してください。
事務所は県道・秦野平塚線の河原町交差点近く。
ココスの反対側、モスバーガーの並びで、10台分の駐車場があります。