遺言書は必ず公正証書にしましょう。 公正証書ならば間違いなく相続手続きができます。
独身の方、夫婦間にお子さんのいない方は元気な内に 公正証書で遺言書を作成しておいた方がいいですよ。 なお、いったん作成した遺言書はいつでも撤回できます。
(この画像はmituさんの許諾済みです)
費用 相続財産の評価額により公証役場に支払う金額が決まりますが、 おおよそ当事務所の報酬を含めて12万円前後が大半です。
まずは相談においで下さい